小規模事業者持続化補助金
登録期間:中小企業庁
◆対象となる事業
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業
《対象となる取り組みの例》
(1)広告宣伝(広告費)
・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布
(2)集客力を高めるための店舗改装(外注費)
・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
(3)展示会・商談会への出展(展示会等出展費)
・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
(4)商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更(開発費)
・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新
◆補助対象経費
1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、6.資料購入費、7.雑役務費、8.借料、9.専門家謝金、10.専門家旅費、11.車両購入費(買い物弱者対策の場合のみ)、12.委託費、13.外注費
◆補助率・補助額
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助額 上限50万円
*ただし、
(1)①雇用を増加させる取り組み、②従業員の処遇改善を行っている事業者、③買い物弱者対策に取り組む事業者については、補助上限額が100万円
(2)複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。(ただし、500万円を上限とします。)
(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも補助上限額は500万円を上限とします)
◆申請から補助金受領までの手続き
◆補助事業終了後の実績報告書等の提出
補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、定められた期日までに、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。